建築基準法って?家づくりに関する法規制
こんにちは(^^)/
みなさんはクイズ番組をみますか?
私は、様々な難題を突破する
再現ドラマクイズが好きでよく観てます。
その番組では、家を建てるのが難しい土地で
知恵や工夫を凝らして依頼者の希望通りの家を建てる
というお馴染みの話があるのですが、
その中でよく立ちはだかる問題に「建築基準法」があります。
例えば「建ぺい率」や「北側斜線制限」など
家を建てるために守らなければならない法規制です。
そこで今回は家を建てるときの法規制についてです。
建築基準法とは?
建築基準法とは、日本で暮らす私達の生命・健康・財産が守られ、
安全に暮らせるよう、建物や土地に対してルールを定めたものです。
建築基準法の対象となるのは、
建築物、建築物の敷地、設備、構造、用途。
その土地にどのような用途でどのくらいの規模の建物が建てられるのか
建てられる家の床面積や建築面積の上限は何㎡か、
といったルールが定められています。
また自分の土地だからといって
自由に建てられるというわけではありません。
どんなルールがあるのか紹介します。
●用途地域
調和のとれた環境になるよう市街化区域では用途地域が定められています。
用途地域は大きく分けると
「住居系」「商業系」「工業系」の3つです。
これをさらに13種類に分けて、それぞれに建てられる建物の用途が決められています。
●敷地の接道義務
家などの建築物を建てる場合、
敷地が2m以上道路に接している必要があります。
自動車専用道路などは接道対象には該当せず、
敷地の周辺に公園や広場がある場合は、
接道要件を満たしていなくても建築が認められる場合があるなど
様々な規定があります。
●私道負担
敷地内に私道が含まれる場合、その私道部分を私道負担といいます。
この私道の部分には、住宅を建てることができません。
●建ぺい率
土地の面積に対する建物面積の大きさを表します。
土地の面積のうち、どのくらいまで建物面積に割り振れるのか
その割合が建ぺい率になります。
用途地域や建築物の構造によって違ってきます。
●容積率
土地の面積に対する建物のの延べ床面積の割合で、
どのくらいの広さの家を建てることができるのか
という点に規制を加えます。
用途地域ごとに制限がある他、
敷地に面した道路の幅などによっても上限が違ってきます。
●斜線制限(高さ制限)
建物の高さに関する制限で、主に隣接している土地の日照や
風通しを遮らないために配慮されています。
高さ制限の場合、第一種低層住宅専用地域、第二種低層住宅専用地域
田園住宅地域内では、建築物の高さは10m又は12mが上限になります。
「北側斜線制限」と「道路斜線制限」が深く関わってきます。
●北側斜線制限
北側に面する隣地や道路の日照悪化を防ぐための高さ制限です。
用途地域の中で
第一種低層住宅専用地域、第二種低層住宅専用地域
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域
に適用され、そのほかの地域では適用されません。
上記4つの用途地域では、家を建てる高さに制限があります。
●道路斜線制限
建物に面する道路の日照や風通しを守るための高さ制限のこと。
定められた斜線内に建物を収める必要があり、
ほとんどの地域で適用されます。
●家屋内の決まり
居間や寝室、書斎など、住宅の居室にも建築基準法の定義があります。
例えば居室の天井は平均の高さで2.1m以上必要、
採光や換気、排煙などの機能が必要なため、
各居室に窓を設けなければなりません。
●防火地域や準防火地域
建物が密集する市街地で火災が発生したとき、
できるだけ延焼しないように都市計画法で定められている
防火地域と準防火地域です。
これらの地域に建物を建てる場合、建築基準法によって
建物の構造や材料など必要な耐火性能が定められています。
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いかがでしたでしょうか。
家を建てる場合に覚えておきたい建築基準法。
今回ご紹介した法規制の他にも
逆に緩和される条件があったり、
紹介できなかった他の法令の制限を受ける場合もあります。
どのくらいの広さの家を建てたいかと考えた時、
それに見合う面積の土地を探すだけではなく、
各土地に規定された建ぺい率や容積率なども
必ず事前に確認しておくことで、
イメージ通りの家を建てることができるでしょう。
忘れずに確認しておきたいですね。
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