住宅ローン控除の手続きは?

「注文住宅を建てたい!」と思ったら、まず何から始めたらいいのでしょう?
初めての家づくりで右も左も分からないという方のための応用編です。

住宅ローン控除を受けるためには、ご面倒でも、最初の年に「確定申告」が必要です。
該当の住宅を購入した翌年3月15日までに、必要書類を揃えて最寄りの税務署へ提出します。
必要書類とその入手先を、以下の一覧表にまとめます。

一般サラリーマンの場合は、2年目以降は勤務先の会社が年末調整の際に計算してくれます。
毎年金融機関から送付される「借入金の年末残高証明書」と確定申告後に税務署から送付される「給与所得者の住宅借入金等特別控除申請書」を勤務先に提出して下さい。

一方、自営業者の場合は、毎年確定申告を行う必要があります。

=必要書類(入手先)=                    =注意点=

▼確定申告書(税務署)                   国税局のサイトでも入力可

▼住宅借入金等特別控除の計算明細書

▼住民票(市役所)                     購入後6ヵ月以内に移住

▼住宅所得資金に係る借入金の年末残高等証明書(金融機関)  年末残高の確認

▼土地・家屋の登記簿謄本(法務局)             床面積50㎡以上

▼売買契約書又は工事請負契約書のコピー(売主・施工会社)  購入価格の確認

▼給与収入のある方は源泉徴収票(勤務先)          合計所得金額が3000万円以下

国税局ホームページで確定申告書が作成できますよ!
次のサイトにアクセスしてみてください。

https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

※その他のご注意点※

【ローン借り換えをした場合】

住宅ローンの借り換えをしても、以下の2つの条件を満たせば、引き続き住宅ローン減税の優遇を受けることが出来ます。

① 新しい住宅ローンが、当初の住宅ローンの返済のものであること。
② 新しい住宅ローンが、償還期間10年以上など住宅ローン減税の要件にあてはまること。

●最も気を付けて頂きたい点は、借り換えた住宅ローンの返済期間です。
 住宅ローン減税を受けられる期間は、あくまでも当初からの一定期間(10年間)であり、借り換えを行っても期間は延長されません。

●借り換えの手続き諸費用も一緒に合算して融資してもらうと、住宅ローン残高が借り換え前よりも増えることがあります。
 この場合には、控除対象となる年末の住宅ローン残高が次の計算式で調整・増額されます。
 控除対象となる住宅ローン残高=年末の新住宅ローン残高×(借り換え直前の残高÷新たなローン残高)

【繰上返済した場合】

繰上返済することで返済期間が短縮され、合計の返済期間が10年未満になった場合は、以降の住宅ローン減税は受けられません。
繰上返済して利息の軽減をするのと、引き続き住宅ローン減税を受け続けるのと、どちらが有利になるか計算してから決めましょう。
 
最後までお読み頂き、有難う御座いました。ご参考になりましたか?
家づくりでお困りのことがあれば、サチライまでご連絡下さい。

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