調整区域に家を建てたいどうしたらいい??

「注文住宅を建てたい!」と思ったら、まず何から始めたらいいのでしょう?
初めての家づくりで右も左も分からないという方のための応用編です。

都市計画法により、「市街化区域」と「市街化調整区域」に分けて定めています。

「市街化調整区域」では原則的には、市街化を抑制する区域であり、農林漁業を営む人の住宅など一定の建築物を除き、一般の人が住宅を建てることはできません。

例外的に認められる開発行為は、次に例記したいずれかに該当する場合に限られます。(都市計画法第34条)

① 周辺住居者の日常生活に必要な物品の販売・加工・修理等の業務用の店舗、事業場等

② 市街化調整区域内の鉱物・観光及び水資源の有効利用上必要な建築物

③ 温度、湿度、空気等について特別の条件を必要とする政令で定める事業の用に供する建築物
 
④ 市街化調整区域内で生産される農・林・水産物の処理、貯蔵及び加工施設等

⑤ 県が国等と一体となって助成する中小企業協同化施設

⑥ 市街化調整区域内に現存する既存工場と密接な関連を有する事業用施設等

⑦ 火薬類の貯蔵又は処理施設

⑧ 道路管理施設、休息所または給油所及び火薬類製造所

⑨ 集落地区計画内の建築

⑩ 既存の権利の届け出をした者が、5年以内に行う建築

⑪ 計画的な市街化を図るうえで支障がなく、開発審査会の議を得たもの
  (大学、研究所等で5ha以上の者及びそれえらと一体に行われる住宅で10ha以上のもの)

⑫ 市街化を促進する恐れがなく、かつ市街化区域で行うことが困難又は著しく不適当と認められるもので、開発審査会の議を経たもの(農家等の分家住宅、集会所、既存建築物の建替え、幹線道路の沿道等における大規模流通業務施設、老人保健施設、有料老人ホーム等)

また、上記のいずれかに該当し、住宅建築の許可が下りても、次の点にも注意が必要です。
もともと宅地として整備されていない土地ですので、不都合があることも想定されます。

*建築基準法上の道路に接していますか?

*雨水の排水ができる水路か側溝がありますか?

*道路に水道本管が来ていますか?

*道路に電柱、電話柱が来ていますか?

*道路に下水道がありますか?もし整備されてなければ、浄化槽の設置が必要です。

*農業振興地区に指定されていませんか?もし指定ある場合は、"解除"の手続きが必要。

*地目が農地なら、"宅地"に地目を変更する手続きが必要。

*道路と敷地に段差はありますか?もし敷地のほうが低い場合は、土盛りが必要。

最後までお読み頂き、有難う御座いました。ご参考になりましたか?
家づくりでお困りのことがあれば、サチライまでご連絡下さい。

46kaime696px.png